経緯
ふるさと納税の限度額が知りたかかったのだが、
まず住民税所得割額というものの値が必要らしい。
ググっててもいまいちわかりづらかったのでここに調べた結果をまとめておこうと思う。
まずは住民税から
住民税は「所得割額」と「均等割額」を合算したものが納税額となります。
市民税と県民税があり、それぞれ税率が6%県民税の4%の計10%です。
均等割額
まずは簡単な方から行きましょう。
こっちは簡単です。変動しないから。
市区町村ごとに決められております。
「住民税 均等割 <お住まいの市区町村>」
で調べれば出てきます。数千円が相場。安いですね。
所得割額
メインのやつ。
所得の額に応じて割合が変わるので所得割額
式は
課税所得×税率10%=所得割
所得割-調整控除=所得割額
税率は固定なの?累進課税じゃないの?
固定です。
もともとは累進課税だったようです。
平成19年度から税率はフラットな合計10パーセントに改定されたそうです。
所得税と控除額が異なる
これがポイントか?
調整控除とは?
これがよくわからんかった。
調整控除とは、平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる個人市民税・県民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除をいいます。
なるほど。そういういきさつなのか。。
詳しい計算式は割愛しますが、、、
こんなかんじ
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の1と2のいずれか少ない金額の5%(市民税4%、県民税1%)に相当する金額
人的控除額の差の合計額
合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税4%、県民税1%)に相当する金額
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税2,000円、県民税500円)とします。
実際にはマイナスになることが多い気がする。自分がそう。
その場合は2500円になる模様。
間違えやすいところ
所得税とは控除の仕組みが違うので
所得-各種所得控除=課税所得
各種所得控除は所得税のものとは異なります。
あります。
基礎控除とかの金額が違います。住民税のほうが控除額が少ないです。
なので確定申告書の「課税所得」欄の金額を見てもだめってことですね。
罠かよ。。😭
まとめふるさと納税の限度額はどうやって算出したらいいの?
基本的に所得税の課税所得より住民税の課税所得のほうが高くなることはないので、
確定申告の課税所得額を目安として計算したらいいのではないでしょうか?
(課税所得額 × 10%) × 課税所得額によって変動する割合(ググってください) + 自己負担金(2000円)
参考
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1129773.html
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